サラリーマンは海が見える家で暮らしたい

【土地探し】崖条例に対応できる地元の設計士さんを探せ!

今日もお疲れ様です。

都内勤務のサラリーマン、ヨージです。

 

前回の記事で、晴れて気に入ったの土地の商談権を得て、

さっそくその土地の土地価格以外に必要となる対応について確認することにしました。

 

 

前回の記事はこちら↓
umigamieruie.hatenablog.com

 

崖条例への対応が必要な土地

不動産屋さんからは、その土地について以下の説明を受けました。

「この土地、崖下かつ崖上に敷地があるので、

崖条例に沿った対応が必要になる可能性が高いんですよ。」

 

ん?崖条例・・・?

 

不動産屋さんに現在お世話になっているハウスメーカー名をお伝えすると、

「あー、こういう敷地は大手ハウスメーカーさんはやりたがらないですよ。

こういった土地の実績がたくさんある地元の工務店
にお願いするのがオススメです。」

 

ん?工務店・・・?

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今まで考えたことのなかったキーワードは2つも出てきました。

 

崖条例って何だ?

まず、崖条例

ざっくりいうと、崖に隣接した敷地に建物を建てる時は、

安全性を確保するための対策(擁壁を作る等)をとってください

ということを定めた条例だと理解しました。

 

自治体によって対応すべき対策は変わるようなのですが、

例えば、東京都の東京都建築安全条例には以下のような規定があります。

(2021年4月現在)

※注:自治体によって条例の内容は異なるので、しっかり原文読むことをおススメします。ヨージの希望エリアは東京ではありませんが、非常に似ていましたので、検討の経緯は同じです。

 

(がけ)

第六条 

2 高さ二メートルを超えるがけの下端からの水平距離ががけ高の二倍以内のところに建築物を建築し、又は建築敷地を造成する場合は、高さ二メートルを超える擁壁を設けなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。

 斜面のこう配が三十度以下のもの又は堅固な地盤を切つて斜面とするもの若しくは特殊な構法によるもので安全上支障がない場合

 がけ上に建築物を建築する場合において、がけ又は既設の擁壁に構造耐力上支障がないとき。

 がけ下に建築物を建築する場合において、その主要構造部が鉄筋コンクリート造若しくは鉄骨鉄筋コンクリート造であるか、又は建築物の位置が、がけより相当の距離にあり、がけの崩壊に対して安全であるとき。

 

 

超単純化すると、東京都の場合は、近くに2メートル以上の崖がある土地に家を建てたい場合は、以下のいずれかの対応をとってくださいってことだと思います。

 

  1. 崖の斜面の勾配が30度以下である等、安全上問題ないことを証明するか※
  2. 擁壁を建てるか
  3. 建物をコンクリート造にするか

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 ※安全上問題ないことは誰が証明するかというと、「設計士さん」のようです

(ヨージの心の声)擁壁建てるとなると、当初の希望より敷地面積が狭い土地なのに、建物面積がさらに小さくなりそうだし、コンクリート造も結構お金かかるので、できれば避けたい・・・

 

ヨージが気に入った土地に建っていた古家は、

上記いずれの対応もとっていなかったので、

「崖の斜面の勾配が30度以下であることが証明できてたのかな?」

と楽観的な発想もしたのですが、

 

おそらく建築当時は崖条例の基準が今と違っていて、

現在の崖条例の基準をクリアしていなかったということなので、

この土地が1.に適用されるのかどうかは、改めて確認が必要でした。

 

地元の工務店なら特殊な土地対応が可能?

とりあえず、まずはいつも相談に乗ってもらっているハウスメーカーにこの土地を見てもらうと、

 

「うーん・・・この土地はちょっとウチでは難しいですね・・・」

という回答。

 

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やはり、不動産屋さんの言う通り、地元の工務店じゃないと難しいのか?と思い、

不動産屋さんに工務店を紹介していただいたり、

インターネットで工務店情報、設計事務所等を調べたものの

その情報だけで信頼して家の建設を依頼できるのか、

自信が持てませんでした。

 

 

困っていたとき、

そういえば、スーモカウンターって、住まいに関する相談にのってくれるんじゃなかったっけ?

建築会社のいろんな情報持ってたり、アドバイスしてくれないのか?

と思いたち、さっそく訪問予約をしてみました。

 

それでは。

 

 

 

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